協会の概要


1  基本情報
名称  一般社団法人公益法人制度普及協会 (略称 公制協)
住所  千葉県千葉市緑区椎名崎町1256-3 SOHODOUBLESIX1号
役員  代表理事 野口 聖
     理事    田村 晃
     理事    鈴木 邦彦
2   定款 

一般社団法人公益法人制度普及協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人公益法人制度普及協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を千葉市中央区に置く。

(目的)

第3条 この法人は、公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関する事業を行い、社会経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関する研修会、講演会の開催

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関する人材の育成

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関する図書の出版

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関するコンサルティング業務

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関するソフトウェア導入支援、情報化支援

  公益法人制度普及、情報化促進および情報基盤構築に関するソフトウェア開発、販売

  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第6条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、この法人の目的を達するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    退社したとき。

    成年被後見人又は被保佐人になったとき。

    死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

    二年以上会費を滞納したとき。

    除名されたとき

    総社員の同意があったとき。

(退社)

第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条 この法人の社員が、この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき、もしくは社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議により、その社員を除名できる。

(社員名簿)

第11条 この法人は、社員の氏名または名称、住所または所在地を記載した社員名簿を作成し、これを主たる事務所に備え置くものとする

第3章 社員総会

(社員総会)

第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(開催地)

第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第14条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 前項の招集通知は、会日より5日前までに、各社員に発する。

(決議方法)

第15条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の社員が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

第4章 役員

(員数)

第17条 この法人に理事1名以上5名以内を置く。

第5章 資産及び会計

(事業年度)

第18条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から、翌年9月30日までの年1期とする。

(計算書類および事業報告)

第19条 この法人の各事業年度に係る計算書類(貸借対照表および損益計算書をいう。)および事業報告並びにこれらの附属明細書については、代表理事が作成し、定時社員総会において承認を得るものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第20条 この法人は、剰余金を分配することはできない。

第6章 基金

(基金の拠出)

第21条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第22条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第23条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第24条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
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